カホうちの就業規則、「副業禁止」ってはっきり書いてあったんです。こっそりやったら、クビになりますか?



立場で話が変わりますよ。公立病院にお勤めか民間かで、根拠になる決まりが違うんです



私も知りたいです。何がきっかけで職場に分かるのかも、よく分かっていなくて



そこは採用側から見える景色も含めて整理しましょう。まず「自分がどの決まりの下にいるか」の確認からです
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この記事を書いた人
ガーコ事務長
眼科クリニックの元事務長。採用面接・労務管理・シフト作成・スタッフ面談を担当し、看護師をはじめとする医療専門職の採用と定着に携わる。クリニックの運営を実質的に支えているのは看護師であるという実感から、看護師の働き方を発信している。
同じ「副業禁止」でも、重さがまったく違います
看護師の副業のルールは、勤務先が公的な組織か民間かで根拠が変わります。民間の「就業規則で副業禁止」には、法律のような一律の強制力があるわけではありません。



え、就業規則って法律みたいなものじゃないんですか



違うんです。就業規則は、その職場の中の決まりごとです。法律は国が決めたもので、守る範囲も罰も別物になります



市立や県立の病院で働く方は、地方公務員です。こちらは法律で制限されています。私立の病院やクリニックなら、根拠は就業規則になります



同じ「禁止」と書いてあっても、後ろにあるものが違うということですね



そのとおりです。ここを取り違えると、必要以上に怖がったり、逆に軽く見すぎたりすることになります



わたし、完全に「バレたら即クビ」だと思ってました



いきなり解雇は、まずありません。ただ「強制力が弱い」ことと「破っていい」ことは別です。そこは後でお話しします
最初にやることは1つだけです。自分の勤務先が公的な組織なのか民間なのかを確かめて、そのうえで就業規則の該当箇所を読む。ここから始めます。
立場ごとのルールを、表で確認します


ここは正確さが大事なところなので、いったん整理します。自分がどの行に当てはまるかを見てください。
| 立場 | 根拠になる決まり | 副業の基本的な扱い | 無断で行った場合 |
|---|---|---|---|
| 自治体立の病院(地方公務員) | 地方公務員法第38条 | 任命権者の許可制 | 懲戒処分の対象になり得る |
| 国が関わる組織(国家公務員) | 国家公務員法第103条・第104条 | 許可制・承認制 | 懲戒処分の対象になり得る |
| 独立行政法人・国立大学法人 | 各法人の就業規則・規程 | 許可制としている例が多い | 規程違反として指導・処分 |
| 私立病院・クリニック・医療法人 | その職場の就業規則 | 禁止から原則自由まで幅がある | 事情により注意〜懲戒 |
出典:地方公務員法第38条/国家公務員法第103条・第104条(e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/ )
表の上2行は、法律が直接の根拠です。許可を取らずに働けば、法律違反として扱われます。下2行は職場の決まりが根拠で、判断に幅があります。
自分がどこに当てはまるか分からない場合は、給与明細か雇用契約書を見てください。任命権者や法人名の書き方で、どの枠組みかがおおよそ分かります。
民間の「副業禁止」の強制力
民間の場合、勤務時間の外をどう使うかは、本来は働く人の自由と考えられています。厚生労働省は2018年にモデル就業規則を改定し、副業を原則禁止とする規定を、原則認める内容へ変更しました。
出典:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
同ガイドラインでは、企業が副業を制限できる場面を次のように整理しています。
- 本業の仕事に支障が出るとき
- 企業の秘密が漏れるおそれがあるとき
- 会社の名誉や信用を損なう行為があるとき
- 競業により会社の利益が害されるおそれがあるとき
裏を返すと、これらに当たらない副業まで一律に禁止し、重い処分をすることには慎重な判断が求められます。
就業規則は3つのタイプに分かれます
条文の書き方を見ると、自分の職場がどのタイプか分かります。
| タイプ | 条文の書き方の例 | 取るべき行動 |
|---|---|---|
| 全面禁止型 | 「在職中、他に雇用され、または事業を営んではならない」 | 申請は通りにくい。別の方法を検討する |
| 許可制型 | 「あらかじめ会社の許可を得た場合はこの限りでない」 | 内容・頻度・時間帯を書いて正式に申請する |
| 届出・原則自由型 | 「届け出ることにより副業を行うことができる」 | 所定の様式で届け出れば始められる |
副業の条項は、就業規則の「服務規律」「遵守事項」などの章にあることが多いです。見当たらなければ、総務や人事に「副業に関する規定はどこにありますか」と聞けば分かります。規定の場所を尋ねること自体が問題になることはありません。
全面禁止と書かれていても、そこで思考を止める必要はありません。資産形成や不用品の売却のように、「雇われて働く」にも「事業を営む」にも当たらない活動は、条項の射程外と考えられるものが多くあります。
就業規則は改定されることもあります。人手不足を背景に、副業の扱いを見直す医療機関も出てきました。条文を読まずに「たぶん無理だろう」と決めてしまうのが、いちばんもったいない進め方です。
公務員の看護師でも、許可を取れば道は残っています
自治体立や国が関わる病院に勤める看護師は、副業が法律で制限されています。ただし「一切禁止」ではなく「許可制」です。



公務員は完全にアウトだと思っていました。許可なんて、実際に下りるものなんでしょうか



内容によります。自治体によっては、営利目的でない地域活動や、家業の手伝い、規模の小さい不動産賃貸などを許可の対象として扱う例があります



じゃあ、月に1回くらいの単発の夜勤バイトなら、黙っていても平気ですよね。1日だけですし



そこは違います。報酬を得て働く以上、1日でも「報酬を得て事業に従事する行為」に当たります。金額の大小も関係ありません



うっ。都合よく考えてました



手続きを踏めば認められたはずの活動で処分を受けるのが、いちばんもったいないんです。まず任命権者に、申請の手続きと基準を聞いてみてください



任命権者というのは、誰になるんでしょう



多くは病院の管理者か、自治体の長です。実務では人事や服務の担当窓口に聞けば案内してもらえます
投資や不用品の売却は、また別の扱いです



じゃあ、つみたて投資とか、メルカリで不用品を売るのも許可がいるんですか



株式や投資信託での資産運用は労働ではないので、制限とは切り離して考えるのが通例です。自宅の不用品を売るのも、生活用品の売却であれば事業とはみなされにくいところです



ただし、取引の規模が大きくなったり、継続して利益を出す形になったりすると「事業」と見られる可能性があります。迷うときは、始める前に確認しておくと安全です



会計年度任用職員のようなパートタイムの公務員は、常勤より緩やかに運用される場合もあります。ただ「制限がない」わけではないので、自分の任用形態で確認してください
公務員として働く場合の進め方は、順番がはっきりしています。制度を確認して、申請して、その結果で判断する。この順番を飛ばさないことが、いちばんの安全策になります。
病院が副業を嫌がる理由を知ると、交渉の余地が見えます


民間の場合、なぜ職場が嫌がるのかを理解すると、対処の方向が見えてきます。



採用する側から言わせてもらうとね、理由は大きく3つなんです。ひとつは、疲労による医療安全への影響です



夜勤明けに別の勤務を入れたら、たしかに手元が危ないですよね



そこが怖いんです。医療は小さなミスが患者さんの不利益に直結しますから。ふたつ目は、人員計画が崩れることです



急なシフト変更を頼みにくくなる、ということですね



ええ。病棟の勤務表は一人の都合で全体が動きます。外の予定が読めない方は、組みにくい存在になってしまうんです



みっつ目が、情報と信用です。同じ地域の他院で働くと、患者情報の扱いが微妙になりますし、競合の懸念も出ます



逆に言うと、その3つに当たらなければ、話し合う余地はあるってことですか



あります。本業と無関係な業種で、短時間で、情報のリスクがない。この形なら、こちらも判断しやすいんです
「管理の手間が増えない」と示すと通りやすくなります



もうひとつ、正直な話をします。病院が嫌がる背景には「前例をつくりたくない」という管理側の事情もあるんです



一人に認めると、同じ相談が続くから、ということでしょうか



そうなんです。線引きの基準づくりや勤怠管理の手間が増えます。ですから「自分のケースは手間になりにくい」と示せると、通りやすくなります



具体的には、どう伝えればいいでしょう



3点です。頻度は月に数回であること、勤務日と重ならない曜日で行うこと、本業と競合しない業種であること。先にこれを言うと、担当者は判断しやすくなります



申請って、どんなふうに書けばいいんでしょう。様式もよく分からなくて



難しく考えなくて大丈夫です。何を、どこで、月に何回、何時から何時まで。この4つが書いてあれば、担当者は判断できます



あとは「勤務日と重ならないこと」を一行足してください。読む側がいちばん気にするのはそこなんです



逆に、書かないほうがいいことってありますか



収入がいくら足りないか、という話を長く書く必要はありません。生活の事情は聞かれたら答える、くらいで十分です
実際に問題化するのは、どんなときか
副業をしている看護師の全員が、とがめられるわけではありません。表面化しやすいのは、次のような場合です。
- 副業が原因で遅刻・欠勤・勤務中の居眠りなど、本業に目に見える支障が出た
- 同じ地域で競合する医療機関に勤めていた
- 副業先で患者や同僚と接触し、うわさが広がった
処分の重さは、本業への支障の大きさ、悪質性、反省の有無などで判断されます。「許可制と書かれているのに無断で続けた」という事実は、不利に働く要素です。
逆に、支障が出る前に自分から相談していれば、話は穏やかに進みやすくなります。損害賠償を求められるような話は、通常の範囲の副業ではまず起こりません。現実味を帯びるのは、競合先に患者や職員を引き抜いた、機密を持ち出した、といった特別な事情がある場合に限られます。
多くの職場では、いきなり重い処分にはなりません。面談と口頭注意、書面での注意と改善指導、そのうえで懲戒、という段階を踏むのが一般的です。



じゃあ、注意される程度なら、やってしまっても……



そこで止まってくださいね。「表面化しにくい」ことと「認められている」ことは違います。無断である以上、指摘されたら弁解の余地は小さくなります



就業規則違反という事実が残ること自体が、後々の評価や人間関係に効いてきます。わたしなら、止めるか、正式に相談するか、副業ができる職場へ移るか、どれかにそろえます
副業が職場に伝わる仕組みを、正しく知っておきます
伝わる経路は主に3つです。仕組みを知ることは大切ですが、隠し通す前提で組み立てるのはおすすめしません。無許可の状態が続くこと自体が、リスクを抱え続けることになります。
| 経路 | 何が起きるか | 知っておくこと |
|---|---|---|
| 住民税 | 副業で所得が増えると翌年の住民税が上がる。給与担当者が気づく | 「普通徴収」を選んでも自治体の運用で一本化される場合がある |
| 社会保険 | 副業先で加入要件を満たすと「二以上事業所勤務届」が必要になる | 手続き上、両方の勤務先に知られる |
| 人づて・SNS | 副業先の関係者や来院した患者、共通の知人、SNSの投稿から伝わる | 制度では防げない。実際はこれが最も多い |
| マイナンバー | 勤務先へ副業が通知される仕組みはない | 税や社会保障の名寄せに使われるもの。よくある誤解 |



社会保険の要件は、どのくらい働くと関係してくるんでしょう



労働時間と日数が一定以上になると、加入の対象になります。短時間に抑えていても、複数の副業を重ねると近づくことがあります



要件は改正されることもありますので、始める前に副業先の担当者に確認しておくと確実です
税の手続きで、よくある誤解
給与以外の所得の合計が年20万円以下なら、所得税の確定申告は不要とされています。ただし、これは所得税だけの話です。
住民税にはこの20万円の基準がありません。 少額でも申告が必要になります。「20万円以下なら何もしなくてよい」と思ったまま放置すると、住民税の申告漏れになります。別の問題を抱えることになってしまいます。



これ、知らない人多いんじゃないですか。わたしも20万円のことしか頭になかったです



多いと思います。それに、アルバイトのように「給与」で受け取る副業収入は、そもそも普通徴収を選べないのが原則です



「申告のしかたで隠せる」という話を見たことがありますが、あれは



危うい前提です。確実な方法ではありませんし、税の手続きは正面から整えたほうが、結果的に安全です



それと、現場で多いのは断然「人づて」です。看護の世界は地域ごとのつながりが濃くて、思わぬところで話がつながります



副業先に、患者さんとして来られたりするわけですね……



ありますね。隠す技術を磨くより、堂々とやれる状態を整えるほうが、長い目で見て消耗が少なくて済みます
禁止でも、収入を増やす方法はあります
就業規則で副業ができない場合でも、道はいくつかあります。順番があります。まず勤務先への確認、次に本業の条件改善、そのうえで転職の検討です。



順番があるんですか。とりあえず稼げる方から動きたくなります



気持ちは分かります。ただ、見落とされがちなのが「禁止だと思い込んでいたら、実は許可制だった」というケースなんです



読まずに諦めていた、ということですか



よくあります。申請すれば通る職場もあります。断られても理由を聞いておくと、次の判断材料になりますよ
本業の中で増やす余地を、先に確認します



本業で増やすって、そんな余地あります?



あります。まず給与明細を開いて、基本給・夜勤手当・資格や役職の手当・その他の4つに分けて書き出してみてください



書き出したあとは、どう見るんですか



夜勤手当が少なめなら、夜勤の回数や専従枠の余地を。資格手当が空欄なら、取得を検討する認定資格を。それぞれ面談で相談できます
厚生労働省の令和5年賃金構造基本統計調査(2023年調査時点)では、看護師の平均年収はおよそ500万円台前半です。この金額には夜勤手当が含まれています。
出典:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou.html



手当の比重が大きい職種なので、夜勤の入り方を変えるだけで年収が数十万円動くこともあります



数十万……副業で月数万円稼ぐのと、どっちが早いんでしょう



本業の手当を数千円ずつ積み増すほうが、就業規則との衝突がありません。しかも賞与や退職金の算定に乗りやすいんです



同じ金額でも、あとから効いてくる分が違うんですね
働き方そのものを見直したい場合は、看護師がのんびり働きたいと思ったらや看護師がゆるく働きたいと思ったらもあわせてご覧ください。雇用形態ごとの収入の変化を整理しています。
「雇われて働く」に当たりにくい方法
就業規則が制限しているのは、多くの場合「他に雇われて働くこと」と「自ら事業を営むこと」です。次のものは、これに当たらないものとして扱われるのが一般的です。
- つみたて投資などの資産形成(値動きがあり、元本割れの可能性もあります)
- 自宅の不用品をフリマアプリで売る(生活用品の売却は原則非課税)
- 保有する不動産の賃貸(規模が小さい場合)
短期で大きな現金になるものではありませんが、就業規則と衝突しにくいという利点があります。



判断が分かれやすいのが、在宅でできる文章作成や監修などの業務委託です。雇用ではありませんが、就業規則上の「副業」に含めて考える職場もあります



始める前に、自分の就業規則が副業をどう定義しているかを読んでおくと安心ですね
副業ができる職場へ移るという解決
根本的に解決するなら、副業を認めている職場に移る方法があります。近年は「副業可」「兼業可」を明記する医療機関や企業が増えています。転職で本業の給与そのものが上がれば、副業の必要性が下がることもあります。
免許が活きる病院の外の職種は看護師資格が使える珍しい求人12選にまとめています。病院以外の働き方全体は看護師が病院以外で働くという選択肢をご覧ください。



採用側の視点も添えておきます。わたしが面接を担当していた頃の経験の範囲では、副業希望そのものが選考でマイナスになることは少なかったです



意外です。言わないほうが有利だと思っていました



むしろ隠されている方が不安なんです。ただ、伝え方では差が出ます



「生活費が足りないので副業前提です」だと、まずいですか



本業への集中度を心配されます。「規定を確認したうえで、支障のない範囲で単発の応援などを考えたい」と言えば、計画性のある方と受け取られます



求人票に「副業可」とあっても、実際は許可制で基準が厳しいこともありますよね



ありますね。面接の終盤で「副業の規定は許可制でしょうか、届出制でしょうか」と一問だけ確認しておくと、入職後のズレが減ります
なお、収入の不安が続いて眠れない、気持ちが沈むといったときは、無理に動かないでください。働き方を変える前に、受診や休職の相談も選択肢に入れてください。体調が落ち着いてからでも、手続きは間に合います。
よくある質問
就業規則に副業禁止と書いてあっても、こっそりやれば大丈夫ですか?
おすすめしません。規則の強制力の強弱にかかわらず、無断の副業は就業規則違反として指導や処分の対象になり得ます。まず規定が全面禁止なのか許可制なのかを確認し、可能であれば正式に申請する方法をおすすめします。
単発バイトも副業に当たりますか?
当たります。報酬を得て働く以上、雇用期間が1日でも副業です。公務員の場合は許可の対象、民間の場合は就業規則の対象になります。「単発だから例外」という扱いにはなりません。
確定申告で普通徴収にすれば勤務先に分かりませんか?
確実ではありません。自治体によっては特別徴収に一本化されることがあり、アルバイトなど給与で受け取る収入は普通徴収を選べないのが原則です。発覚は税以外の経路でも起こるため、隠す前提での運用はおすすめしません。
マイナンバーで副業が勤務先に通知されますか?
通知されません。マイナンバーは税や社会保障の名寄せに使われるもので、勤務先へ副業の有無が知らされる仕組みではありません。心配されている発覚経路は、住民税額の変化や社会保険の手続きです。
まとめ:まず「どの決まりの下にいるか」から
副業禁止と言われたら、根拠が法律なのか就業規則なのかを見極めます。そのうえで、申請、本業の見直し、転職の順に検討する。これが遠回りに見えて、いちばん安全な進め方です。



立場で違うのは分かりました。でも、うちの規則を確認して「全面禁止」だったら、そこで手詰まりですよね



そこで終わりじゃないですよ。夜勤の入り方を変えるとか、資格手当を取るとか、本業の中で増やせる余地があるか、まず電卓を叩きます



それでも足りないなら、副業を認めている職場に移るという手があります。焦って決めなくて大丈夫ですよ



今日できることは、何になりますか



就業規則の副業の条項を1回読んで、自分が全面禁止型・許可制型・届出型のどれかをメモする。それだけで十分です



面接官の立場から言うと、隠れてやる方より、先に相談してくる方のほうが信頼できます。収入の悩みは、正直に扱っていいものです



順番が分かると、少し落ち着きます。まず規則を読んでみます
まず1日だけ、試してみたい方へ
メリーは、看護師・准看護師・介護福祉士・看護補助職のための単発バイトのアプリです。履歴書も面接もなく、LINEから条件を見て応募できます。夜勤だけ、1日だけ、といった入り方ができるので、いまの職場を続けたまま試せます。転職を考えている方は、応募先で実際に働いてから決める「お試し勤務」としても使えます。医療機関との直接雇用(日雇契約)で労災が適用され、利用料はかかりません。気になる案件に応募するところまで進むと、担当者から確認の連絡が入ります。
※登録・利用は無料です。対象は看護師・准看護師・介護福祉士・看護補助職の方です。掲載内容は変更される場合がありますので、最新情報は公式サイトをご確認ください。



そういえば事務長、副業といえば、駅前の焼き鳥屋さんが夜だけホール募集してましたよ。まかない付きだそうです



わたしがあの店の「まかない」にされる未来しか見えないので、その求人はカホさんにお譲りします



カホさん、事務長の前で「まかない付き」は禁句ですよ






